■トイチ業者

トイチ業者には2通りの意味があります。1つ目は、十日で一割の利息を取る闇金融業者という意味です。トイチ業者は年利が365%で、利息制限法の年利20%を超過していて、更に出資法の年利29.2%も超過しているので、どちらの法律にも違反している業者です。

正規の貸金業者は、このような貸付を行っていませんので、当然闇金融に当てはまります。このような金融業者は、法律で禁止されている複利での貸付を行うため、実質年利は1,000〜3,000%を超えてきます。

2つ目の意味は、都(1)や都1と表示されるもので、東京都で金融業者として登録して3年以内の業者という意味です。数字の1は貸金業登録が初回か、登録後3年以内の状態を表しています。東京都知事の貸金業登録を正式にしてはいるのですが、法外な高金利で貸付けをする闇金業者のことを言います。

金融業者は、法律で3年ごとに登録を更新しなければならなくなっていますので、カッコの中の数字が多ければ多いほど実績がある金融業者であるということになります。しかし、闇金の場合はほぼ個人登録で、高金利で登録を取り消されることが多く、都(1)であることがほとんどになります。

また、最近は十日で一割どころか、十日で3割(トサン)5割(トゴ)の闇金融なども出てきています。さらに、一週間で返済が倍になる闇金も増えてきていて、違法業者はとどまるところを知りません。


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